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LUZの熊野古道案内

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2007年 11月 25日

熊野の旅 新出町稲荷さん

 昨日のお稲荷さんの小さな祠のあった奥川家の一族が誘致して作ったのが、『新出町の稲荷さん』です。
 稲荷さんにしては結構広い社域があり、後ろの岩山とともに格好のついたものです。
 この社域も隣に隣接する新出町奥川さんの屋敷と言うことになっています。
 これが、2・30年前の相続の時に問題になりました。
 土地評価の高い木本町で二百坪を越すような遊休土地を持っていると、それに関わる相続税も馬鹿になりません。
 かといって、売ることも家を建てることも出来ない、自分のものであって自分のものでない土地です。自家用ではない稲荷さんをやめる訳にも行きませんからね。
 こんな土地の場合は、税務署の方でも減免処置をしてくれるので事なきを得たものです。
 『だんなし』で不動産が町中の土地から市内や南牟婁郡に渡って所有する山林、原野、農地などものすごい筆数の不動産があると、こうしたことに気が付かないままで相続税も払って完了することもあるのです。ここの稲荷さんの場合は自宅に隣接していますから、こんなに広いものでなければ気付かないままになったかもしれません。
 今は、町内会などの法人ではない法人でも不動産を持つことが認められていますが、少し前までは、誰か個人の名義にしなくてはならない法律だったので、あちこちの小さな神社などで、所有権の争いまで起きているのです。木本でも天神様などは当の昔に他所に行かれ亡くなられた人の名義のままでした。ここは隣家に危害を及ぼす恐れのある社域の樹木の枝を払う時に調べて判明したものです。子孫の方も知りませんでした。
 日本中、田舎が荒れてくると、山間部などではこんな事例だらけになってくると思います。土地所有者の同意の要る事業が出来なくなるのではないでしょうかね。多分、法律を改正してお国の都合が良い風にしちゃうでしょうけどね。
熊野の旅 新出町稲荷さん_d0045383_1075216.jpg

 この稲荷さんは、木本神社と対になって、秋祭りの時の『お神輿巡行』のお休み場所になり、出し物の目的地になっています。
 ここの鳥居から10mほどで、『紀州本藩・鬼の元』が終わって『新宮藩・井土』になる国境なのです。
 ここに国境が出来たいきさつは以前にも書きましたが、その線引き変更に関わったお人が切腹し 神として木本神社に祀られているのですから、木本の神輿は井戸には入りにくいでしょうね。
 カメラは センチュリー・グラフィック+スーパートプコール65mm
この範囲です

by je2luz | 2007-11-25 10:15 | 熊野


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