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LUZの熊野古道案内

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2014年 09月 04日

熊野の旅 9月議会一般質問 くじ運悪!

 熊野市議会9月定例会一般質問の通告締め切りがあり、順番の抽選がありました。
 前回は4名でしたが今回は10名です。
 質問可能な議員は13名ですから多いでしょう。
 定員が多かった頃にはもっと大勢の時もありましたけどね。
 
 10名で抽選の時間に居たのが9名・・・
 くじ引きで、なんと9番を引いちゃいました。
 どうやら、10名を二日にねじ込む気らしいですから、二日目の午後ですね。
 午後1時からか2時からか・・・
 テレビ中継もあるのですから市民のためにも時間が確定している方が良いと思うのですが・・・

1.熊野市組織条例や組織規則と職務・予算執行について
 熊野市には組織条例などに基づいて、各課が置かれ、それぞれ、条例や規則で決められた業務を定められた予算によって行っていると思います。
 議会に提出される予算などもその原則に則って執行されるとして審議しています。
 ところが、7月に行われた「熊野古道世界遺産指定登録10周年歓迎花火打上事業」は環境対策課と水道課によって行われたと聞いております。
 例規集の何所を見ても、この二つの課が「歓迎花火大会」を行う根拠は見当たりません。
 この事業の実施と予算執行はどうしてこんな形になったのでしょうか。
 ここまで、条例から外れても良い物なのでしょうか?

 これが一項目目の質問です。
 一連の無駄とも言えるこまかい花火のなかで、一番大きい物だった「熊野古道世界遺産指定登録10周年歓迎花火打上事業」をやったのが、「環境対策課」と「水道課」だったという不思議な物についての質問です。
 「水道課」は普通の課の設置基準と違い事業課として特別会計の元で動くものです。
 市長権限で命令すれば何でもさせることが可能???
 それで何でも通るって怖いと思います。 
 当然、外部には知らされていません。
 知ってしまった私が悪いのか???
熊野の旅 9月議会一般質問 くじ運悪!_d0045383_2035129.jpg

 下は参考までに熊野市条例の抜粋です。
○熊野市組織条例  平成17年11月1日  条例第11号
(公室及び課の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定により市長の権限に属する事務を分掌させるため、次の公室及び課を設置する。
市長公室
総務課
防災対策推進課
市民保険課
税務課
健康・長寿課
環境対策課
農業振興課
林業振興課
水産・商工振興課
観光スポーツ交流課
建設課
地域総合課
地域振興課
(事務分掌)
第2条 市長公室及び課の事務分掌は、次のとおりとする。
 略
 環境対策課
(1) 環境衛生に関すること。

 次は熊野市における水道課の役目です
○熊野市水道事業の設置等に関する条例
(水道事業の設置)
第1条 生活用水その他の浄水を市民に供給するため、水道事業及び簡易水道事業を設置する。
2 簡易水道事業について、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)の規定の全部を適用する。
(経営の基本)
第2条 水道事業及び簡易水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
 略
第3条 法第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第8条の2の規定に基づき、水道事業に管理者を置かないものとする。
2 法第14条の規定に基づき、水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に属する事務を処理させるため水道課を置く。
(特別会計)
第4条 法第17条及び令第8条の4の規定に基づき、水道事業及び簡易水道事業を通じて1の特別会計を設ける。

 この条例を読んで、花火のやれる根拠の分かる方、教えて下さい。

     
  
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by je2luz | 2014-09-04 17:40 | 熊野


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